個別指導備忘録 ビタミン編
ビタミン剤が処方されている場合、投与されている日数に注意をしなければなりません。
添付文書上に、“効果がないのに月余にわたって漫然と投与すべきでない”という1文があるのです。そのため、効果が出ているかどうかはっきりしないのに1ヵ月以上、ビタミン剤が投与されている場合は不適切と言う判断になります。
少子高齢化が進み、保険制度の存続が厳しい状況下、ビタミン剤や、湿布薬は保険から外した方が良いのではと言う意見も出ている中なので、より厳しく見られるのかもしれません。
ビタミン剤が、1ヵ月以上処方されている場合は、上記の理由から疑義照会をして、効果が見られるため処方を継続していると言うことを医師に確認する必要があります。