地味にがんばる薬局薬剤師の日記

調剤薬局での患者さんからの質問などを中心に、薬や健康食品などの情報をお伝えします。

個別指導備忘録 ガスモチンについて

ガスモチンは通常2週間以上を投与されている場合、疑義照会が必要です。

 添付文書の重要な基本的注意のところで、"①本剤を慢性胃炎に伴う消化器症状に用いる際には、一定期間(通常2週間)投与後、消化器症状の改善について評価し、投与継続の必要性について検討すること。"

"②劇症肝炎や重篤な肝機能障害、黄疸が現れることがあるので、長期に渡って漫然と投与しないこと。なお本剤投与中は、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、直ちに投与中止し、適切な処置を行うこと。また患者に対し、本剤投与後に倦怠感、食欲不振、尿濃染、眼球結膜黄染等の症状が現れた場合には、本剤を中止し、医師等に連絡するように指導すること。"という記載があります。

 ビタミン剤と同様、"漫然と投与しないこと"と言う記載があるものには、ほんとに、注意が必要です。

しかも、ガスモチンの場合は、"通常2週間投与後、消化器症状の改善について評価しなければならない"と記載があるために、2週間以上投与されている場合には、医師に投与継続の必要性があるのかどうか、確認する必要があるのです。

 しかし、そのことよりも、重篤な肝機能障害が起こる可能性があるため、患者さんの安全を守るために、肝機能障害の自覚症状がないかの確認について、きちんと確認しないといけないと言えるでしょう。