個別指導備忘録 外用薬編
外用薬の処方の際、処方箋には部位の記載が必要ですが、医師の指示通りとか、部位の記載がない場合があります。
または、記載があっても、体幹とか患部といった漠然とした記載がされている場合があります。これらは、完全にアウトです。これを見逃して、疑義照会で、医師に確認しなかった場合、薬局が確認を怠ったということになります。
例えば、膝、腰などの具体的な部位を記載する必要があります。しかし、疑義照会をしても、病院に理解がなく、残念ながら回答に応じてもらえない場合があります。その場合は、病院からは回答が得られなかった旨をレセプトに記載し、患者様から聞き取りをした部位の薬歴に記載します。